六ヶ所ウラン濃縮施設で高裁判決(『通信』より)
六ヶ所ウラン濃縮施設で高裁判決(『通信』より)
日本原燃・ウラン濃縮施設について、国の事業許可の無効確認と取り消しを求めた行政訴訟の控訴審で、仙台高裁は5月9日「安全審査に誤りはない」として原告側敗訴となった一審判決を支持し控訴を棄却した。
判決は、国の指針に従って工場周辺の活断層を考慮しなかった安全審査について「活動性が高い活断層が明らかに存在するのであれば考慮すべきだ」とする一方で、原告が活断層と主張していた海域の断層(六ケ所村東方沖から北海道恵山岬東方沖)について「安全審査で当然考慮すべき活断層とは認められない」と結論付けた。判決を不服とする原告は上告した。
『原子力資料情報室通信』384号(2006.6.1)短信より
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