1/22 「労働者と住民の健康と安全を守り、生じた健康被害を補償することを求める要請書に基づく第6回政府交渉」のお知らせ
国は浪江、双葉町の医療費無料化・手当支給の法整備要求を認めよ!
国の責任ですべての原発事故被災者・被曝労働者に「手帳」を交付し、健康と生活の保障、被害補償を行え!
第6回対政府交渉に参加を
◆1月22日(火) 会場:参議院議員会館102会議室(1階)
◆集合:12時15分 参議院議員会館ロビー
◆打ち合わせ:12時30分~
◆交渉開始:13時、終了:15時30分
◆冒頭に「第5回政府交渉を踏まえた政府への要請書」を提出します。
◆交渉は3部構成で進めます。
第1部 質問1、2、3(回答要請:復興庁、内閣府、厚労省)
第2部 質問4(回答要請:環境省、内閣府)
第3部 質問5(回答要請:厚労省)
◆意見交換:~16時
◆呼び掛け:脱原発福島県民会議、双葉地方原発反対同盟、原水禁、原子力資料情報室、
反原子力茨城共同行動、原発はごめんだ!ヒロシマ市民の会、ヒバク反対キャンペーン
◆紹介議員:福島瑞穂参議院議員
――要請事項と交渉における追及点――
要請事項
1.政府は、浪江町・双葉町の「住民への健康手帳交付」に伴う「医療費無料化や手当て支給などの法的措置」の要求に対して速やかに法的措置を行うこと
2.原発事故子ども・被災者支援法の対象地域の指定基準の検討リストから、被災者からの要求ではなく支援対象地域を極めて限定する年5ミリシーベルト、年10ミリシーベルトを削除すること。
3.政府は全ての被災者に謝罪し、国の責任で全ての被災者への健康手帳の交付、生涯に渡る健康管理と医療保障、生活保障を行うこと
4.福島県民健康管理調査を国の事業とし、国は交付金による支援のみならず事業全体の責任をとること。調査にとどまらず県民全員の生涯にわたる健康保障と被害補償についても国の責任で行うと表明すること。
5.被曝労働者の健康管理と被害補償について
①国の責任で、すべての緊急作業従事者に長期健康管理のための「手帳」を交付し、在職中、離職後を通じて無償の健康管理を行うこと
②全ての被曝労働者に健康管理手帳を交付すること
③食道がん、胃がん、結腸がんを労規則35条別表の認定対象疾病の例示リストに追加すること
④労災補償の認定基準や労災認定の考え方を、死亡者の遺族、離職者、現在被曝労働に従事している労働者、全てに周知すること
⑤遺族補償の時効を取り払って申請を受け付けること
1 浪江町・双葉町の「住民への健康手帳交付」に伴う「全住民の医療費無料化や手当て支給などの法的措置」要求について、10月9日の第5回政府交渉では浪江町の住民に対して「アクションプランを中心に対応」との回答が繰り返されました。しかし「アクションプラン」には医療費の無料化などの施策は含まれていません。また、復興庁が「県と連携して県民の健康管理に最大限取り組む」と浪江町・双葉町に説明した「福島県の医療費の無料化の施策」は18歳以下が対象で成人は対象外です。浪江町・双葉町は改めて国の責任で「成人を含む全住民の医療費無料化や手当て支給などの法的措置を行うこと」を要求しているのです。
◆今回の交渉では、「国の回答は浪江・双葉の要請に正面から応えていない」と指摘し、浪江・双葉の要請を認めない理由を質します。「未だに浪江町・双葉町の要求を認めようとしない政府の姿勢からは、より広範囲の被災者の救済が見えてこない。一日も早く浪江町・双葉町の要求を認めよ。」と追及します。
2 復興庁は、9月7日の民主党合同PT会議に提出した「子ども・被災者支援法における『一定の基準」と対象施策の検討」で、支援対象地域の指定基準について様々な意見として「年5ミリシーベルト」、「年10ミリシーベルト」を含めて挙げています。これらは被災住民や支援者の要望とは別に政府側で加えられたもの思われます。
◆今回の交渉では、被災者からの要求ではなく、支援対象地域を極めて限定する「年5ミリシーベルト」、「年10ミリシーベルト」は検討対象から削除せよと迫ります。
3 前回の交渉に於いて、私たち7団体は「政府は全ての被災者に謝罪し、国の責任で、全ての被災者に健康手帳を交付し、生涯に渡る健康管理、医療費無料化などの医療保障、生活保障をおこなうこと」を求めましたが、政府の回答は「検討中の『原発事故子ども・被災者支援法の基本方針』の課題の中にすべて含まれている。具体的なことはいましばらく待ってほしい。」に終始しました。
◆今回の交渉では、私たちの要求が「子ども・被災者支援法」でどこまで認められるのか明らかにするよう迫ります。
4 「福島県民健康管理調査」は基本の行動調査が23%で停滞しているなど住民の信頼を得ているとは言えない状態で行われています。私たちはこれまで、この事業を国が責任を持って行うこと、調査にとどまらず治療や被害補償を含めて行うこと、これらを全県民配布の「県民健康管理ファイル」に明記することを求めてきました。しかし政府は「県が主体の事業なのでそぐわない。」と拒否し続けました。12月6日、福島県医師会副会長は「福島県民健康管理調査」の抱える問題を指摘し、国の直轄で実施をと表明しています。
◆今回の交渉では、「福島県民健康管理調査を国の事業とし、国は交付金による支援のみならず事業全体の責任をとれ。」、「調査にとどまらず県民全員の生涯にわたる健康保障と被害補償についても国の責任で行うと表明せよ。」と追及します。
5 被曝労働者の健康管理と被害補償について
①政府は福島原発の緊急作業に従事した約1万9000人のうち50ミリシーベルトを超えて被曝した約900人に限定して長期健康管理の「手帳」を交付するとしています。
◆今回の交渉では、放影研の原爆被爆者の死亡調査第14報(2012年2月)では全固形がん死亡についてはこれ以下なら放射線の影響がないという「しきい値」はないという結果が出ていること、厚労省は年限度50ミリシーベルトを超えたことのみを「交付」の理由としているがこれは残りの約1万8000人の中から生じる被害を切り捨てるものあることを指摘し、緊急作業者全員さらには収束作業に従事している労働者や除染作業従事者に「手帳」を交付し漏れなく健康管理をせよと迫ります。
②通常作業の被曝労働者への健康管理手帳交付について、厚労省は線量限度を守っていればリスクは低く交付の必要はないと回答し続けてきました。
◆今回の交渉では、人事院規則一〇一四第二六条では「放射線に被ばくするおそれのある業務」が健康管理手帳交付の対象となっていること、厚労省にも同様の法令があることを指摘し、一般の被曝労働が健康管理手帳交付業務に指定されないのはなぜか追及します。
③~⑤原発被曝労働者はこれまでに3疾病で11名が労災認定されています、これは氷山の一角に過ぎません。厚労省は新たに「食道がん」、「胃がん」、「結腸がん」について「労災補償の考え方を」公表しました。日本の放射線業務従事者の疫学調査において、2009年12月までにこの3つのがんで死亡した労働者のうち30人が「労災補償の考え方」の線量基準に該当しています。
◆今回の交渉では、3つのがんを労規則35条別表の認定対象疾病の例示リストに追加し、労災補償の認定基準や労災認定の考え方を現在被曝労働に従事している労働者はもちろん死亡者の遺族や離職者全てに周知し、遺族補償の時効5年を取り払って申請を受け付け、労災認定を進めるよう追及します。