志賀原発2号機運転差止判決 原発は地震に耐えられない(+判決骨子・要旨)

志賀原発2号機運転差止判決 原発は地震に耐えられない

原子力資料情報室
2006年3月24日

 3月24日、志賀原発2号機の運転差止訴訟において金沢地方裁判所は、「被告(北陸電力)は、志賀原発2号機を運転してはならない。」という、原告住民の主張を認めた判決を出した。

 差止めの主要な理由として、裁判所は、耐震設計の不十分性を指摘している。1、直下地震の想定が小さすぎること、2、考慮するべき断層による地震を考慮しなかったこと、3、耐震設計の際、地震動の想定に使われている「大崎の方法」に妥当性がないこと、である。

 この判決の意義は大きい。

 これまでの原発の耐震設計について、特に地震動の計算に使われる「大崎の方法」は観測結果と整合していないことが、裁判所によって確認された。「大崎の方法」とは、松田式(断層の長さから起こりうる地震の大きさを計算する式)、金井式(地震の規模と震源からの距離によって地震動の大きさを計算する式)、大崎スペクトルを用いて基準地震動を想定する方法である。原発の耐震設計の元になる基準地震動の計算方法に妥当性がないとされたのである。「大崎の方法」は、実質的に日本にあるすべての原子力発電所、再処理工場などの核燃料サイクル施設の耐震設計に用いられ、国も妥当な方法と認めている手法である。

 判決は、「本件原子炉の運転が差し止められても少なくとも短期的には被告の電力供給にとって特段の支障になるとは認め難く」として、志賀原発2号機の運転を停止しても北陸電力の電力供給に何ら問題はなく、同2号機が完全な余剰設備であることも認めている。北陸電力は判決を真摯に受け止め、速やかに志賀原発2号機の運転を停止し、閉鎖の準備を開始するべきである。

 原子力資料情報室は以下のとおり考える。

一、北陸電力は判決に従い、志賀原発2号機の運転を中止すべきである。

一、北陸電力は同じ問題を有する志賀原発1号機の運転を中止すべきである。

一、判決が指摘する耐震設計の不備は日本中の原発・核燃料サイクル施設に共通する問題である。全原発・核燃料サイクル施設の安全審査のやり直しが必要である。

一、アクティブ試験に入ろうとしている六ヶ所再処理工場は、試験入りを延期すべきである。

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志賀2号運転差止裁判金沢地裁判決骨子

平成11年(ワ)第430号志賀原子力発電所2号機建設差止請求事件、平成18年3月24日判決言渡

原告:堂下健一ほか134名、被告:北陸電力株式会社

〔主文〕

 被告は、志賀原発2号機を運転してはならない。

〔理由〕

①環境権は、志賀原発2号機の運転差止めを裁判所に請求する根拠とはならない。

②本件請求が容認されるためには、原告らが人格権を侵害される具体的危険があること、即ち、許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があることを主張立証する必要がある。

③被告による志賀原発2号機の耐震設計には、i 直下地震の想定が小規模に過ぎる、ii 考慮すべき邑知潟断層帯による地震を考慮していない、iii 原発敷地での地震動を想定する手法である「大崎の方法」に妥当性がない等の問題点があるから、被告の想定を超えた地震動によって本件原発に事故が起こり、原告らが上記被ばくをする具体的可能性があることが認められる。これに対する被告の反証は成功しなかったから、上記の具体的危険があると推認すべきである。

④プルサーマルが実施されるのが志賀原発1号機なのか2号機なのか確定していない現状では、プルサーマルが危険か否かに関する判断を示す必要はない。

⑤ABWRの危険性、その他の原告らの主張は、抽象的すぎるか、立証が不十分であり、いずれも採用できない。

以上

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主な原子力裁判
cnic.jp/modules/news/article.php?storyid=334

cnic.jp/journal/archives/000163.html

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判決要旨から「地震・耐震設計の不備」

8.地震・耐震設計の不備

(1)被告の本件原子炉施設の耐震設計が妥当であるといえるためには、本件原子炉施設の運転期間中に大規模な活動をして敷地に影響を及ぼし得る震源断層に対応する地表地震断層をもれなく把握していることと、直下地震の想定が妥当なものであること、松田式、金井式及び大崎スペクトルを主要な理論的支柱とする基準時振動の想定方法(大崎の方法)が妥当性を有することが前提となる。

(2)大規模な陸のプレート内地震であっても、地震発生前にはその震央付近に相当する活断層の存在が指摘されていなかったと言われている例やこれに相当する地表地震断層が確認されなかったと言われている例が、平成12年の鳥取県西部地震の外、相当数存在している。
 被告がした綿密な調査によっても活断層が見つからなかったからといって、本件原子炉の直下にマグニチュード6.5を超える地震の震源断層が存在しないと断ずる合理的な根拠があるとは認めがたい。

(3)政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会が平成17年3月9日付で公表した「邑知潟断層帯の長期評価について」と題する報告は、邑知潟断層帯は、将来的にも全体が一つの区間として活動すると推定し、発生する地震の規模はマグチュード7.6程度とした。上記報告の評価内容に不備があるとは認められない。耐震設計審査指針に従えば、邑知潟断層帯による地震は、基準地震動S2として考慮すべき地震である。

(4)地震の規模の限定なく、地表地震断層の長さから松田式を用いて地震の規模を想定するのは、想定される地震の規模を小さく予測してしまう危険がある。
 マグニチュードと震源距離から岩盤上での地震動を想定する金井式は、その元となってデータの特性と類似する一定範囲の地震動については妥当な結論が得られる可能性が高いと思われるが、その適用の限界は慎重に見定めるべきである。現実には線状である地震の発生源を点として捉える点においても、適用の限界がある。
 解放基盤表面における速度応答スペクトルを表した大崎スペクトルは、当該時振動において大崎スペクトルを超える応答速度が生じないというものではないし、データが限られていることによる限界もあり得る。
 結局、大崎の方法の妥当性如何は、大崎の方法により得られた結果と実施の観測結果との整合性如何にかかっている。
 平成7年1月17日の兵庫県南部地震の観測結果は、大崎の方法によって導き出される基準時振動が現実の地震動よりも過小なのではないかとの疑問を生じさせた。
 平成17年8月16日の宮城県沖地震(M7.2)の際、女川原発の敷地で観測された加速度は、震源が同原発により近かった明治30年の仙台沖地震(M7.4、女川原発の設計用最強地震の一つである。)が同原発の敷地に与えた地震動を大崎の方法(金井式)で想定した結果を上回った。また、同原発で観測された上記加速度は、同原発の基準地震動S2の最大加速度に達していなかったのに、基準地震動S2による設計用応答スペクトルの値を上回った部分がある。
 そうすると、大崎の方法は実際の観測結果と整合しておらず、その妥当性を首肯し難い。

(5)大崎の方法の妥当性を首肯し難い上に、その前提となる考慮すべき地震の選定にも疑問が残るから、本件原子炉敷地に、被告が想定した基準地震動S1、S2を超える地震動を生じさせる地震が発生する具体的可能性があるというべきである。そのような地震が発生した場合、被告が構築した多重防護が有効に機能するとは考えられない。

(6)原告らは、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証した。これに対する被告の反証は成功していないから、地震によって周辺住民が許容限度を超える放射線を被ばくする具体的危険があることを推認すべきである。本件原子炉の増設についての原子力安全委員会の安全審査の結果は、その後、地震について生じた重要な事象(平成12の鳥取県西部地震、平成17年宮城県沖地震等)を前提としていないから、上記判断を左右しない。

(7)人格権に基づく差止請求が認められるためには、その侵害ないし侵害の具体的危険が受忍限度を超えて違法であることを要するところ、本件原子炉の運転が差し止められても少なくとも短期的には被告の電力供給にとって特段の支障になるとは認め難く、他方で、被告の想定を超える地震に起因する事故によって許容限度を超える放射性物質が放出された場合、周辺住民の生命、身体、健康に与える悪影響は極めて深刻であるから、周辺住民の人格権侵害の具体的危険は受忍限度を超えているというべきである。

(8)原子力発電所で重大事故が発生した場合、その影響は極めて広範囲に及ぶ可能性がある。そして、本件原子炉において地震が原因で最悪の事故が生じたと想定した場合は、原告らのうち最も遠方の熊本県に居住する者についても、許容限度である年間1ミリシーベルトをはるかに超える被ばくの恐れがあるから、全ての原告らにおいて、上記具体的危険が認められる。

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