2008/10/30

長尾裁判:第1回口頭弁論、「報告と講演の集い」[2008/10/30]【終】

長尾原発労災裁判控訴審を勝利しよう!
控訴審第1回口頭弁論、「報告と講演の集い」のお知らせ 【終】


 ■第1回口頭弁論期日

  日時   2008年10月30日(木)午前11時~

  ところ   東京高裁 812号法廷

 


 ■原発被曝切り捨てを許すな、長尾原発労災裁判控訴!報告と講演の集い

  日時   2008年10月30日(木) 午後6時30分~

  ところ   全水道会館 大会議室 (JR水道橋駅東口下車2分)

 内容
 報告 「長尾判決と控訴の要点」
鈴木 篤(長尾裁判弁護団長 江戸川法律事務所)
 講演 「水俣・アスベスト・長尾被曝、疫学は市民の科学」
片岡明彦(関西労働者安全センター)
講師は尼崎住民アスベスト被災問題の先頭に立ち、企業責任と償いを牽引した実績者。実践した「疫学」をもとに、水俣・アスベスト、そして長尾裁判地裁判決の問題点を明らかにします。

★裁判へのご支援とカンパをよろしくお願いします。
郵便振替口座:00210-4-60257 長尾原発裁判を支援する会

銀行口座:中央労働金庫本店 普通1443744 長尾原発裁判を支援する会

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東京電力を告発する長尾光明さんの原発裁判を支援する会
責任団体:よこはまシティユニオン・関西労働者安全センター
原水爆禁止日本国民会議・原子力資料情報室

■容認できぬ!長尾地裁判決控訴審を勝利しよう
《これまでの経過》
 5月23日、東京地裁判決(松井英隆裁判長)は最低最悪の不当判決でした。東京電力の言い分を超えて、多発性骨髄腫という病気と放射線被曝との因果関係まで否定し、厚労省が専門家を招集して行なった労災認定をも否定する、驚くべき判決でした。
 長尾さんは東京電力福島第一原発、動燃新型転換炉ふげん、中部電力浜岡原発でベテラン技術者として配管作業に従事、この被曝が原因で多発性骨髄腫を発症、白血病類似疾患であり白血病の認定基準を大きく上回る被曝線量記録と疫学証拠をもとに、厚生労働省は専門家検討会の議論を経て労災として認定しました。
 労災認定とは労災保険法による労災補償制度上の業務上疾病として認められ、療養補償と休業補償給付の支給決定を受けることをいいます。長尾光明さんが労災申請したときにはすでに発症から長期間が経過していたため、労災補償の多くの部分が時効で消滅していましたが、多くの方の支援を得ての労災認定でした。
 しかし、労災補償は最低限の補償に過ぎません。長尾さんは全造船に加盟し、労働組合と共に労災上積み補償を元請である東芝、直接の雇用者である石川島プラント建設に要求しましたが、各社はこれを拒否したため、損害賠償裁判に訴えざるを得ませんでした。
 原子力の職場では、損害賠償責任は原子力事業者が負うという特別法=原子力損害賠償法があり、この原賠法に基づき東京電力に4400万円の賠償を求めることになりました。
 原賠法は無過失責任賠償責任を規定しており、労災認定を受けた長尾さんの場合は因果関係は明らかですから、裁判所は早期に長尾さんの訴えを認めるべきでした。
 結局、裁判所は「多発性骨髄腫ではない」という東京電力の荒唐無稽の主張を容認してしまったのです。裁判における東京電力の主張は矛盾だらけでした。多発性骨髄腫による4ヵ所の骨融解を別々の疾患であるとしたまれにみる非科学的判決を放置することは絶対にできません。
 長尾さんは判決直前についに還らぬ人になりましたが、ご遺族と弁護団、支援一同は控訴を決意しました。
 ぜひとも、控訴審第一回弁論の傍聴と「報告と講演の集い」に多くの方々のご参集をお願いします。
 すべての仲間のみなさん、控訴審勝訴を目標に共に頑張ろうではありませんか。