「原発融資新制度」の撤回を求める署名提出集会
政府は、将来にわたって原発を維持するために、原発の新規建設を進めようとしています。ところが原発の新設のコストは上昇し続け、海外ではすでに数兆円にのぼっています。
大手電力は、民間企業だけでその莫大な投資を負担することは難しいとして、政府による新たな支援のしくみを求めてきました。これまでも、原発も含めた大規模電源の新設を促すことを意図したしくみはありましたが、いずれも原発新設に十分なものではありませんでした。
2025年11月、経済産業省は新たな融資制度の案を審議会に示しました。その案では、全国の電力の需給調整などを行う経済産業省の機関(電力広域的運営推進機関:OCCTO)が、事業者に融資を行います。そのための資金の一部に財政投融資などがあてられます。
この内容が、2026年3月、電気事業法改正案として閣議決定され、今般、国会で議論されようとしています。
環境団体や消費者団体などが合同で呼びかけている以下の署名を、4月28日に経済産業省に提出し、質疑応答を行います。
c.org/cW6Pc6v2R4
まだの方はぜひご署名・拡散いただければ幸いです。
日時: 2026年4月28日(火)16:00~17:30
場所: オンライン(Zoomミーティング) 以下から登録してご参加ください。
us02web.zoom.us/meeting/register/rPDgGvXRQr2CrCbsi_yQTw
内容: 署名提出、経産省との質疑、問題点のまとめ
・電気事業法改正案(2026年3月24日閣議決定)
「電気事業法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)
<事前質問内容>
1.制度の対象電源について、審議会資料では「50万kW以上、投資期間10年以上」が目安としてとあったが、法律案にはいずれも書かれていない。対象電源の詳細について今後いつ、どの文書で指定するのか。
また、対象事業者について「発電設備の合計出力が10万kW以上の事業者」とあるが、これが出てきた背景は何か。
2.(第二十八条の五十六の二)政府は推進機関に対し、大規模電源の整備・更新への貸付も含め、必要な金額の全部または一部を「補助」することができるものとする、とある。
この「補助」の財源について「現行法においては、卸電力取引所の値差収益を連系線整備に充てる仕組みとなっている。今回、法改正により、この値差収益をエネルギー特別会計に国庫納付する仕組みとなるが、これを財源に広域機関に補助金を交付し、系統整備への貸付け業務に充てることを考えている。」と回答いただいた。
この補助は、大規模電源の整備・更新への貸し付けにも充てられるのか。
また、どの程度の予算規模か。
3.「補助」の財源は上記に限られるのか。ほかにも財源はあるか。ないのであれば、明記し説明すべきではないか。
4.「法律案概要」資料で、貸付の原資として「財政投融資等」とある。「等」は何を意味するのか。明記すべきではないか。
5.広域機関が財政投融資を受ける機関に変更されることは、何によって規定されているか。
6.審議会資料では、「電力広域的運営推進機関が行う電源入札の仕組みを参考に 、万一の場合に備え、安定供給のラストリゾートとしての役割を有する一般送配電事業者から 拠出金等を回収する枠組を設ける」とある。一方、上記のように値差収益を原資とした「補助金」もある。
「万一のための備え」として2つのしくみが必要な理由は何か。
7.「一般送配電事業者から改修する拠出金等のしくみ」はいつどのように議論し、いつからの導入が意図されているのか。
8.いずれにしても、貸し倒れリスクがあり、国庫資金もしくは一般送配電事業者を通じてすべての消費者がそのリスクを負担するしくみであると言えるのではないか。


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