高浜発電所3、4号機再稼働禁止仮処分の決定(大津地裁)

2016年3月9日、大津地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の運転禁止を求める仮処分命令申立てが認められました。

同決定書を以下からダウンロードいただけます。

平成27年(ヨ)6号 決定

滋賀の申立人団及び弁護団声明文

 


 

関西電力のコメント 

高浜発電所3、4号機再稼動禁止仮処分の決定について

○本日、大津地方裁判所において、高浜発電所3、4号機の再稼動禁止を求める仮処分命令申立てが認められました。

○高浜発電所3、4号機は、新規制基準の適合性審査会合等で、当社が科学的・技術的観点から安全性についての説明を重ねてきた結果、原子力規制委員会から原子炉設置変更許可等をいただいております。

○大津地方裁判所において、仮処分の申立てがなされて以降、当社は、申立ての却下を求めるとともに、審査会合の中でご説明してきた内容も含め、発電所の安全性が確保されていることについて、科学的・技術的かつ専門的知見に基づき具体的に主張・立証してまいりました。

○本決定については、当社の主張を裁判所に理解いただけず、極めて遺憾であると考えており、到底承服できるものではありません。

○資源に乏しい我が国においては、安全確保(safety)の「S」を大前提に、エネルギー安定供給(Energy security)経済性(Economy)環境保全(Environmental conservation)の3つの「E」の同時達成を目指す「S+3E」の観点から、特定の電源や燃料源に過度に依存しないエネルギー供給体制を構築することが極めて重要であり、当社は、原子力が一定の役割を果たしていくことが不可欠であると考えております。

○本決定に従い、当社は安全を最優先とした工程で運転中の高浜発電所3号機を停止いたしますが、今後、決定文の詳細を確認のうえ、速やかに不服申立ての手続きを行い、早期に仮処分命令を取り消していただくよう、高浜発電所3、4号機の安全性の主張・立証に全力を尽くしてまいります。

以 上