東京電力を告発する長尾裁判控訴審に不当判決
東京電力を告発する長尾裁判控訴審に不当判決
しかし、長尾さんが多発性骨髄腫であったことは認める
4月28日午後2時、東京高裁812号法廷。冒頭2分の写真撮影が終った後、第19民事部の青柳馨裁判長は東京電力を告発する長尾光明さんの原発裁判の控訴審判決を下した。「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする」判決理由も述べないまま、退廷した。
判決文は、地裁判決が否定していた長尾さんの多発性骨髄腫について、「国際診断基準の3つの診断用件、①血清または尿にM蛋白を検出、②骨髄におけるクローナルな形質細胞の増加または形質細胞腫、③関連臓器障害(複数の骨病変)の存在を充足するものと認められるから、その疾患は多発性骨髄腫であると認めることができる」とした。
しかし、放射線被ばくと多発性骨髄腫との因果関係については、「…高度の蓋然性をもって証明されたということはできない」と否定した。