【弁護団声明】川内原発設置許可取消し認めず!

【弁護団声明】川内原発設置許可取消し認めず!

福岡地方裁判所第1民事部(倉澤守春裁判長、山下隼人裁判官、野上幸久裁判官)は、6月18日、住民らの請求を棄却し、川内原発の設置変更許可処分の取り消しを認めませんでした。火山ガイドの定めに不合理な点がないとことが相当な根拠、資料に基づき被告国側が立証されたか疑いが残るといいつつ、低頻度なものは無視してよい、破局的噴火の影響は考慮しなくてよいなどとして、結論としては不合理ではないとしました。規制の趣旨に沿ったものとはとても言えず、極めて不当な、残念な判断です。

判決骨子(pdf)

判決(pdf)一部マスキング

弁護団声明(pdf)