いよいよ判決!5月23日東京電力を告発する長尾原発労災裁判にご注目を

いよいよ判決!5月23日13時10分
@東京地方裁判所527法廷

東京電力を告発する長尾原発労災裁判にご注目を

―労災認定された疾病で損害賠償を求めて争われた初めての裁判
―被ばくから長い潜伏期間を経て発症した放射線障害で賠償を求めた初めての裁判
―東京電力は労災認定(国の決定)はもとより、病名そのものまで争う

1 裁判に至る経過
配管工の長尾光明さん(故人・大阪市)は、石川島プラント建設の労働者として、1977年?82年の間、東京電力福島第一原子力発電所などで働きました。その際の放射線被ばくが原因で、退職後に「多発性骨髄腫」(白血病と類似の血液性のガン)になりました。労災職業病の相談に応じる団体や被ばく問題に取り組む市団体の支援も受けて、2004年1月には、労働基準監督署から労災認定されました。多発性骨髄腫の初めての労災認定ということで、国は専門家委員会を開いて慎重に決定したのです。
 その間に、一人でも入れる労働組合に加入し、会社や電力会社などに情報開示や損害賠償に関する団体交渉を求めてきましたが拒否されました。誠意のない会社の対応を正すために、2004年10月、「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)に基づいて、東京電力に約4430万円の民事損害賠償を求める裁判を東京地裁に提訴しました。

2 法廷で争われたこと
 通常の労災民事損害賠償裁判では、会社の責任や過失がどの程度あるのかが大きな争点になります。いくつかの会社の労働者が混在するような現場であると、どの会社にどのような安全配慮義務があったのか、本人の過失もあるのではないかなどの立証に時間がかかることが少なくありません。しかしながら、原賠法では、過失の有無とは関係なく、因果関係さえ認められれば、すべての賠償責任を電力会社が負うことになっています。労災認定されたということは、国が因果関係を認めたことになります。ところが、東電は国の決定は間違いであり、「多発性骨髄腫と放射線は関係がない」と主張し、さらに「多発性骨髄腫」の診断そのものがまちがいであるとする医師の意見書を何度も提出して、争ってきました。そのため訴訟は大変長くかかってしまいました。

3 結審直後に長尾さんが亡くなられる
 2007年12月7日、ようやく裁判は結審となりました。その後12月13日、長尾さんは亡くなられました(享年82歳)。亡くなる少し前までしっかりとした口調で、「東電は許せないが、それ以上に許せないのは東電に頼まれて多発性骨髄腫を否定する医師だ。主治医の先生が、こんなにきちんと治療してきてくださっているのに、診察もしないでいい加減なことを言わないでもらいたい」とおっしゃっていました。「親父は判決を本当に楽しみにしていたのです。聞かせてやりたかった」と、息子さんは話されています。ご遺族が裁判を承継されました。

4 注目される判決
 わたしたちは、勝利判決を確信しています。東電の多発性骨髄腫否定論、因果関係否定論に対して、原告側弁護団は逐一具体的に反論を尽くしました。証拠調べでは、ほとんどが多発性骨髄腫の診断が正しいかどうかに費やされましたので、それ以外の争点で棄却されることはまずないと思われます。
 いずれにせよ、東京電力の態度は許しがたいものであり、原賠法の趣旨を踏みにじるものです。つまり、原子力産業が本質的に極めて危険であるからこそ、わざわざ特別の法律を制定して、過失を問わず、かつ責任を集中する形で賠償するしくみを作ったのです。一人の労働者が、被ばくが原因で長年経過してから病気になった、それを国(厚生労働省)が認定したのですから、速やかに賠償するべきなのです。もしも一人一人の被害者の診断や因果関係を争うとすれば、わざわざ特別の法律を作った意味は全くありません。ちなみに、被ばく後10年以上経って電力会社が賠償した原子力損害については(長尾さんもそれに当たります)、国が電力会社に補償することになっています。それを理由に国(文部科学省)が補助参加して、東電を応援してきたことも併せて批判されなければなりません。
 万一、請求が棄却されるとすれば、原賠法は抜本的な改正が必要となるでしょう。つまり、仮に原発事故などが起きて住民被害が生じても、長年経ってから発生、請求したものについては、国が病気として認定したものすら賠償を否定されることがあり得ることなります。放射線障害の因果関係の特定が難しいことは事
実です。結局誰も何も賠償しないということになりかねないでしょう。

問い合わせは、長尾労災裁判を支援する会(下記担当)まで

労災の仕組みや原賠法関係については
神奈川労災職業病センター(担当:川本浩之)
横浜市鶴見区豊岡町20-9サンコーポ豊岡505 電話045-573-4289 

原発や放射線被ばくの危険性などについては
原子力資料情報室(担当:渡辺美紀子)
東京都新宿区住吉町8-5曙橋コーポ2階B 電話03-3357-3800

■長尾光明さんに関する『原子力資料情報室通信』の掲載記事

404号(2008年2月6日発行)
東京電力を告発する長尾光明さんの原発裁判が結審、
5月23日判決 国策企業の本質が露呈した裁判
鈴木篤(長尾裁判弁護団・弁護士)

長尾光明さんがお亡くなりになりました
長尾さんの最終意見陳述書

 

401号(2007年11月1日発行)
困難な日本の被曝労働者の実態―喜友名さんの労災と結審を迎える長尾裁判
渡辺美紀子(原子力資料情報室)
 

384号(2006年6月1日発行)
被曝の危険性の説明なかった―福島第一原発訴訟で長尾さんが証言
氏家義博(長尾訴訟弁護団・弁護士) 

382号(2006年4月1日発行)
労災認定された長尾さんの多発性骨髄腫を東電が否定
4月6日、本人尋問の傍聴にぜひ参加してください!
渡辺美紀子(原子力資料情報室)

375号(2005年9月1日発行)
長尾原発労災裁判への国の補助参加に抗議しよう
川本浩之(よこはまシティユニオン/神奈川労災職業病センター)

372号(2005年6月1日発行)
放射線作業離職者に健康管理手帳を!
内山俊一(放射線作業離職者に健康管理手帳を!全国連絡会)

367号(2005年1月1日発行)
長尾さん被曝労働訴訟―多発性骨髄腫発症の因果関係を巡り全面的な争いに
渡辺美紀子(原子力資料情報室)

364号(2004年10月1日発行)
東電を告発する長尾原発裁判にご支援を!

363号(2004年9月1日発行)
労災保険と民事損害賠償について―
長尾光明さんの労災(多発性骨髄腫)認定と今後の裁判提訴について
川本浩之(神奈川労災職業病センター)

357号(2004年3月1日発行)
長尾さんに労災認定―切り捨てられてきた原発労働者の救済を!
渡辺美紀子(原子力資料情報室)

350号(2003年8月1日発行)
原発被曝労働者に発症した多発性骨髄腫を労災に認定せよ!!
―長尾さんの労災申請の意義―
村田三郎(阪南中央病院内科部長・検診センター長)

厚生労働省は、2003年10月に電離放射線障害の業務上外に関する検討会(座長:酒井邦夫・新潟大学医学部放射線科教授)をたちあげ、月1回のペースで検討した。3回目の12月11日の検討会で、長尾さんの多発性骨髄腫を業務上の疾病と結論を出した。

検討会で検討された内容の開示を求めたが、この多発性骨髄腫に関する疫学研究の文献レビューだけをホームページで公開した。

 

 

原子力資料情報室通信とNuke Info Tokyo 原子力資料情報室は、原子力に依存しない社会の実現をめざしてつくられた非営利の調査研究機関です。産業界とは独立した立場から、原子力に関する各種資料の収集や調査研究などを行なっています。
毎年の総会で議決に加わっていただく正会員の方々や、活動の支援をしてくださる賛助会員の方々の会費などに支えられて私たちは活動しています。
どちらの方にも、原子力資料情報室通信(月刊)とパンフレットを発行のつどお届けしています。